文献 方程式|トップ|著作権民事訴訟

文献 方程式 知的財産裁判例。昭和60(ワ)2140 著作権民事訴訟のトップページ


       主   文一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
       事   実第一 当事者の求めた裁判一 原告1 被告は、原告に対し、金五〇〇万円及びこれに対する昭和六〇年一〇月二四日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告に対し、別紙一記載の謝罪広告を同記載の各新聞に同記載の条件で掲載せよ。
3 被告は、原告に対し、別紙二記載の謝罪広告を同記載の各雑誌に同記載の条件で掲載せよ。
4 被告は、原告に対し、別紙三記載の謝罪広告を同記載の雑誌に同記載の条件で掲載せよ。
5 訴訟費用は被告の負担とする。
6 第1項につき仮執行の宣言二 被告1 主文第一、二項と同旨第二 請求原因一 当事者1 原告は、京都大学理学部所属の生物物理を専攻する研修員で、脳波の解析、神経回路網の解析等の研究を続ける者である。
2 被告は、京都大学理学部助教授で、流体力学を専攻する者である。
二 共同研究と共有著作権1 原・被告を含む左の五名(以下「原・被告ら五名」という。
)は、昭和四七年ころから同五五年までの間、脳波の実験的及び理論的解析に関する共同研究を続け、その成果として別紙四の業績目録記載の研究論文及び学会発表をなしてきた。
原告 京都大学理学部研修員被告 同大学数理解析研究所助手【A】 野川病院医師(以下「【A】」という。
)【B】 同病院検査技師(以下「【B】」という。
)【C】 大阪大学経済学部助手(以下「【C】」という。
) 右は研究会発足当時の肩書であるが、その後被告が京都大学理学部助教授に、【C】が大阪大学工学部助教授に転職している。
なお、右五名以外にも一時期他の者が共同研究に加わっていたことがある。
この研究会は昭和五六年一〇月に解散した。
2 電気生理学的に測定される脳波は、大脳機能の解析方法の中でも古典的で知見も集積されているものの、その理論的解析は確立していない。
雑音(背景脳波)のなかに埋もれた信号(誘発脳波)の抽出が困難であるのは、脳波の非定常性と雑音のパワーが信号のそれを数倍上回る点にある。
3 原・被告ら五名は、ウイーナー・フィルター法を実用化するという方法で、脳波の数理解析の糸口をつかむことに成功し、さらに各種模型を用いて簡単化をはかり、よく知られた方程式を脳波の解析に適用できることを明らかにした。
4 この共同研究の一連の業績は、医学、数学、物理学にまたがる学際的研究の成果であり、国際的にも注目され「【A】グループ」として広く知られている。
脳波研究には、医師、測定技師、理論家の三者の緊密な連帯なくしては成果をあげえず、原告は理論家の中心的存在であった。
5 この共同研究の成果は、原・被告ら五名の連名によって、その都度内外に発表されてきたが、その骨子や概要は事前に検討し全員の了解を得ていた。
6 別紙四の業績目録記載の文献?ないし?は、原・被告ら五名の共同研究の成果として発表されたものであり、原・被告ら五名は右各文献につき著作権を共有するものである。
(1) 文献?(甲第三号証)は、原告が昭和五一年六月に仙台の日本生理学会で行った講演の抄録である。
(2) 文献?(甲第四号証)は、原告が昭和五一年八月にオタワの国際ME学会で行った講演の予稿集に登載されたものであり、ウイルソン・コーワン模型からファンデンポール方程式が導かれる過程を論じ、神経活動の不応期の効果を考慮するとヴォルテラ項が出現することから、簡単化された方程式は一般化されたリエナール型微分方程式或いは一般化されたヴォルテラ型微分方程式の形式に分類されることを指摘し、それらの最も簡単な場合にはファンデルポール方程式に帰着することを明らかにした。

yahoo!


サイトメニュー
トップページ
2ページ
3ページ
4ページ
5ページ
6ページ
7ページ
8ページ
9ページ
10ページ
11ページ
12ページ

文献,方程式,論文,トップページ